生徒の利用について

生徒等が施設を利用する場合は、下記条件での貸出となります。

区分貸出条件
中学生以下利用中におけるケガや事故防止のため、保護者(成人)の付き添いが必要です。保護者が途中で不在となった場合は、即時に施設利用を中止していただくともに、以降の施設の貸出も制限いたします。
高校生(18歳未満)代表者の保護者の方に、利用中におけるケガや施設を破損した場合の代表責任者としての承諾が必要になります。なお、親権者同意書を提出している場合は、毎回の保護者承諾は必要となります。
高校生及び大学生(18歳以上)身分証明書(学生証・保険証・免許証)により、18歳以上の成人であることが確認できれば保護者の承諾は不要です。ただし、利用中におけるケガや事故が発生した場合は、成人として責任を負うことになります。
スポーツ少年団や部活動利用中におけるケガや事故を防ぐため、指導者(顧問の先生や成人のコーチ)の付き添いが必要です。指導者が不在の場合は、施設利用を中止していただくとともに、不在になることが続く場合は、以降の施設の貸出を制限いたします。

※「生徒等」とは、未就学児並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずるものをいいます。