障がい者に関する公の施設利用支援実施要領の改正について
【2021-12-02 (木)】
日頃より、会津若松市運動施設をご利用いただき、ありがとうございます。
令和3年度より、障がい者に関する公の施設利用支援実施要領が改正され、
障がい者の介助者減免が適用されることとなりました。
次に掲げる障がい者手帳等所持者の介護のため同伴する個人(1名に限る)が対象となります。
1. 身体障害者手帳の旅客運賃減額が「第1種」であること
2. 療育手帳の旅客運賃減額が「第1種」であること
3. 精神障害者保健福祉手帳の障がい等級が「1級」であること
※「会津水泳場の個人利用」「あいづ陸上競技場の個人利用」
「河東総合体育館トレーニングルームの個人利用」が対象となります。
<減免申請について>
https://aizu-sportspark.jp/facilities/charge/gennmenn.pdf
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